請願法
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

この要件満たしてないから突っぱねられてもしゃーないね