請願法
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
この要件満たしてないから突っぱねられてもしゃーないね
自民党「インボイス反対署名?30万集めたら考えてやるよw」反対派「50万集めたぞ」→自民党受取拒否
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827それでも動く名無し
2023/09/25(月) 22:05:54.33ID:Aa3pgedH0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています