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ハムスターを「生き餌」に…動画投稿者は「動物虐待」にあたるのか?

ハムスターやウサギを「生き餌」として、ペットの爬虫類に食べさせる――。そんな動画を投稿していた男性が、動物愛護団体から刑事告発された。

「動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者として動物の愛護および管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、または保管することにより、動物の健康および安全を保持するように努めるとともに・・・(略)」(動物愛護管理法7条)

したがって、今回の動画投稿者は、動物の所有者の責務に反すると思います。

また、終生飼養の責務にも違反しています。

https://www.bengo4.com/c_23/n_12492/

弁護士ドットコムだと違法っていうてるけど?