指定価格制度では、「メーカーが在庫リスクを負うこと」が前提となっています。
 もし商品が売れ残った場合、小売店はメーカーに対し引き取り(返品)を求めることができます。
 商品の滅失・毀損といった在庫管理のリスクも、小売業者ではなくメーカーが負います。
これは、実質的にはメーカーが消費者に直接販売している(小売店はそれを取り次いでいる)のに近い、と評価できます。

 なので、独禁法の禁止行為「再販売価格の拘束」には当たらないわけです