指定価格制度では、「メーカーが在庫リスクを負うこと」が前提となっています。
もし商品が売れ残った場合、小売店はメーカーに対し引き取り(返品)を求めることができます。
商品の滅失・毀損といった在庫管理のリスクも、小売業者ではなくメーカーが負います。
これは、実質的にはメーカーが消費者に直接販売している(小売店はそれを取り次いでいる)のに近い、と評価できます。
なので、独禁法の禁止行為「再販売価格の拘束」には当たらないわけです
【悲報】日立さん、Panasonicに続いて家電を値引きしない指定価格販売へ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
2023/09/27(水) 12:54:55.31ID:pTD5eHng0
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています