>>195
https://kagoshimacity-law.jp/blog/post_137
>また、最高裁判所が定めた刑事訴訟規則143条の3において、逮捕には、「逮捕の必要性」が求められ、具体的には、「逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞(おそれ)がなく、かつ、罪証を隠滅する虞(おそれ)がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」は、逮捕は認められません。