飯塚受刑者は民事訴訟では踏み間違えを認めて賠償責任を負うことを争わず、過失の程度や賠償額を増やす理由があるかが焦点となった。

 訴訟で遺族側は、飯塚受刑者が自動車運転者として最も基本的な注意義務を怠ったとし、その過失は故意に匹敵する重大なものだったと主張。刑事裁判で受刑者は車両に欠陥があったと主張し、全く反省していなかったと訴えた。

 これに対し、飯塚受刑者側は踏み間違えは一般にも起こりうる過失だと反論。刑事事件での弁解は荒唐無稽(むけい)とは言えず、過大な賠償を認めるべきではないとした。