>>92
うーん

>生成AIをめぐる著作権侵害について、文化庁の著作権課は「開発・学習段階と生成・利用段階で分けて考える必要があり、生成・利用段階で類似性や依拠性が認められれば著作権の侵害にあたる」などとしています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230620/k10014104871000.html