偽計業務妨害罪の定義
偽計業務妨害罪とは、「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪です(刑法233条)。

根拠条文
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



日テレの信用毀損したし、分かってても分からないフリして日テレにクレーム入れる奴とか出てくるやろしこれは逮捕やろな