>>72
たしかに「当たるとは限らない」というのは究極的には裁判所の判断にはなるしそもそも町長が寛大にも民事刑事で告訴しなければなり得ないので一応合ってはいるね
君が何を根拠に「つまり」としているのかはさっぱり理解できないが

他方、たった一つのツイートで直ちに犯罪や名誉毀損に当たるわけではないというのは明確な間違い
そもそも爆破予告や脅迫なんかは当然一ツイートでも犯罪だし、もっといえば杉田水脈議員が伊藤詩織氏を誹謗中傷する内容のツイートにいいねを付けたことが名誉毀損認定される判決が出ている
https://www.tokyo-np.co.jp/article/209499

今回の草津不買の呼びかけは確かに微妙なラインなので私も先のレスでそう言っているが、争い得るラインではあるだろうね