森林環境税(国税)【令和6年度から開始】

森林は、地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成等、国民に広く恩恵を与えています。この森林の適切な整備を行うため、令和6年度から森林整備及びその促進を趣旨とする森林環境税(国税)の課税が始まります。

森林環境税は、住民税(特別区民税・都民税)の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、区市町村・都道府県に按分されて譲与される仕組みとなっています。