私人逮捕系のやってることってシンプルに犯罪なんやから逮捕して起訴したらええのに

逮捕及び監禁
第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

逮捕等致死傷
第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。