ロジハラやぞ



 判決は「自殺という目的を達成するために全く無関係の他人を巻き込んでおり、人命軽視の姿勢は甚だしく、身勝手な犯行というほかない」とみなした。
 犯行に至った背景にも触れ、「学歴や偏差値あるいは一定の職種で自他の優劣を評価するという偏った価値観、視野の狭さ、柔軟性に乏しい思考といった被告人の資質上の問題がある」とした。

 その上で「被告人は公判廷において、反省の弁を述べるものの、被害者の気持ちに思いを致し自己の問題性について深く考えるには至っておらず、その改善・矯正を図ることは難しいと考えられる」とし、保護処分ではなく刑事処分が相当と判断した。