憲法第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び
公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

厚労省は憲法に従ってるんだよなぁ 大麻ガイジは存在が違憲やで