文化庁

生成された画像などが既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、
著作権者は著作侵害として損害賠償請求/差止請求が可能なほか、刑事罰の対象ともなるとしている。

と言ってるから完全に無罪はいえんのやない?