>>938
嫌疑不十分は、犯罪行為の事実を認定すべき証拠が不十分であるために不起訴処分と判断されただけで、犯人である可能性が無いわけではありません。
被疑者が犯人でないことが明らかであるときは、嫌疑なしとして不起訴になります。