・2審で虎杖は「自白即死刑」を課されたが、そのような事態は絶対に起きないように法律が設計されている

日本国憲法第38条
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 又は刑罰を科せられない。