>>120
イチローの例はあくまでも後払いしたのは一部だけだったから問題にならなかっただけやぞ
贅沢税回避じゃなくてあくまでも老後の生活保障を目的とした契約の範疇に収まっていたとみなされていた
何事も限度というものがある