>>474
話通じないな

中小企業基本法:中央「企業」を定義(反対解釈として大企業)
会社法:中小「会社」と大「会社」を定義
法人税法他租税法:中小「法人」等と大「法人」を定義

つまり明確に「企業」を定義しているのは中小企業基本法のみであって他は拡大解釈も出来るよね?とマネーフォワードが言っているに過ぎないということ