>>642
日本の法律用語のひとつに「みなす」と「推定する」とがあります。
「みなす」は、ある事柄(物)と性質の異なる他の事柄(物)とを一定の法律関係について同一のものと考えることを示します。
ですからこの「みなす」には反証を認めないということになります。