>>528
そもそも地裁で控訴して高裁で棄却が既にされてる
石丸側は最高裁判所に上告したが
最高裁判所での受付には下記のような条件がある
1.憲法解釈の誤りがあることと
2.法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由

1は当然当てはまらないし
2はそもそもの訴訟の論点が「公費負担の認識」だから
100%即日棄却に全財産かけても良い