もう一回説明するで

嫌疑不十分での不起訴…罪を犯した嫌疑が無いわけではないけれど、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分
嫌疑無しての不起訴…被疑者が犯人でないことが明らかであるとき

つまり検察としては未だに山川を疑ってるし
証拠が出れば再逮捕+起訴になるのは明白
この「嫌疑不十分」「嫌疑無し」をごっちゃにしたらアカン