>>33
>給特法第3条第2項により、公立学校の教育職員については、時間外勤務手当および休日勤務手当は不支給とされているため、どんなに残業をしたとしても、残業代が支払われることはありません。
>その代わりに給与月額の4%が「教職調整額」という名のみなし手当として一律に支給されることになっています(給特法第3条第1項)。