常に能力に応じて勤労に励み、健康の保持および増進に努め、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければなりません(生活保護法第60条)。

これ厳しくしてくべきやろ
すでに法があるんやから改定する必要もないしすぐできる