マジでわからんのやが
米国内での移動ならともかく個人事業主が後払い契約で所得が発生する直前に海外に居住地を変更したらどうなるんや?
稼いだ国に課税権があるのか居住地に権利があるのか
租税法も見たけど大谷は2重課税にならないやろ?