第67条3項
前項項の規定にかかわらず、任意引退選手について保留権を有していた球団は、当該選手が最初に全保留選手名簿へ記載された時点から3年を経過した時点で、その保留権を喪失し、当該選手は、総合任意引退選手名簿から削除され、以後自由契約選手と見做される。
https://i.imgur.com/puuIiy1.jpg
https://i.imgur.com/kVfEiI1.jpg