0008それでも動く名無し垢版 | 大砲2024/01/21(日) 08:01:14.14ID:zIEbtkaf0 >>5 辻本典央・近畿大教授(刑事法)の話 「刑法37条が規定する『緊急避難』が成立すれば処罰されないが、自販機内の飲料を今すぐ飲まなければならないほど命の危険が迫った状況でなければ適用は難しい。