>>28
普通に認められるぞ
法律上は被雇用者が好きに指定して良い事になってる
どうしても休まれたらやばい日は雇用者が拒否できるが
当日は駄目って会社はあるかもしれんけど法的根拠はない

働いたこと無いのはどっちかバレちゃったなwww