>>308
第六条の二
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。中略)しなければならない。
40代男性「自治会を退会する」町内会「ごみステーションは使うなよ」→町内会を提訴
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318それでも動く名無し
2024/02/01(木) 08:43:13.59ID:oEUO6OE/0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています