若狭弁護士

虚偽告訴を受理するというのは通常ありえない。

1、明らかに虚偽だという証拠を警察に提示された場合
2、告訴状をもっていったがまだ警察に受理されていない可能性もある(弁護士の早とちり)

好きな方を信じてええで