ワイの判決予想

(1)事の発端は事実施行不良であるため十分に公益性があり、xへの投稿が名誉毀損にあたるとは考え辛く
(2)仮に本件をめぐって名誉低下が起こったとしても、それは施行不良と事後対応の稚拙さが原因である