>>508
>>524
I子がもしPTSDの診断書を持っていた場合、傷害罪に該当する可能性が出てくる
傷害罪の公訴時効は10年
だから本来PTSDの診断書があった場合は時効は2024年2月21日までのびる

1月13日に警察に却下されたって事は診断書が認められなかったって事だ(10年後の診断書で因果関係が認められなかった事があるみたいなので9年半後の診断書がネックになった可能性もある)