ここ草

他方、証拠(乙1)及び弁論の全趣旨によれば、本件発信者が原告の年齢
を既に知っていたように、原告の通称である「B」と「年齢」という各用語
を組み合わせてインターネット上の検索を行うと、原告の年齢のみならず生
年月日等までも多数表示され、原告の年齢は、インターネット上で広く周知
されていることが認められる。