さっきのは事業者の義務
あと出演者の権利ってのもあるけど
出演者は意に反する性行為等を拒絶する事が出来る
出演者は公表前に映像を確認する事が出来る
出演者は撮影時に同意していても公表から1年間は無条件に契約を解除出来る
出演者は契約が無いのに公表されている場合や、契約の解除をした場合は販売の停止等を請求する事が出来る

そんなマズいんかこれ