仮に文春を松本が訴えても文春は1円も支払い命令を受けない模様

名誉毀損が成立するが違法行為には問えない例外
以下の要件に該当する場合は、社会的評価が低下する事実を不特定または多数の者に伝えたとしても、名誉毀損を根拠とした損害賠償請求や刑事処分を受けません。

事実の公共性
目的の公益性
真実性の証明