弁護側「障害の影響をそれなりに強く受けていて懲役4年が相当」

検察側は論告・求刑公判で「窃盗の被害にあった被害者からとがめられたことがきっかけで、被害者を刺した意思決定は強い非難に値する」と懲役9年を求刑

東京地裁「うーん…じゃあ中間の6年で」

東京地裁やるやん
これならみんな納得やろ