横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、横断歩道上を通行することができます。
横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

警視庁からやけどこの場合歩行者の妨げにはなってないから乗って走行してもええんやないか?