>>694
最大4000万程度なので起訴基準に到底及ばない
さらに所得の逋脱の意図を証明するほうが遥かに困難
議員自身が認識してるか否かも証明必須だし除外分の財産の使徒解明も必須
対応経費の主張がある場合は経費性の否認を行わなければならないし対応経費があるなら完全なる見解の相違でしかない
脱税で立件なんて不可能だよ
国税庁の公式Twitter、批判リプににブチギレてリプ欄を閉鎖
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721それでも動く名無し
2024/02/26(月) 18:46:54.57ID:LXx1+gi10■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています