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【歩道通行時の通行方法違反】 2万円以下の罰金または科料
歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しましょう。 ただし、道路標示等により指定されている場合は、その部分を通行しましょう。 歩道では徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止しましょう。


らしいで