>>5
14歳未満の刑罰法令に触れることした奴は刑事未成年で捜査はできるけど、刑事責任を問われないし、逮捕も勾留もされない
触法少年として児相に送られたり、少年審判受けて監護措置、少年院送致がありうるだけ