>>794
民法543条本文
『履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。』

レス見てもらいたいんやがワイは一部返金可能としか言ってない、それ以上の説明しないと分からない馬鹿なら無視してくれ