>>34
児童ポルノ所持・保管罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2)
何人も、みだりに児童ポルノの所持や児童ポルノに係る電磁的記録の保管をしてはならない。
【1年以下の懲役又は100万円以下の罰金】