0035それでも動く名無し垢版 | 大砲2024/03/21(木) 16:31:00.20ID:YRwXFR7M0 >>27 財産分与の対象となるのは、夫婦の共同生活のために必要であった借金です。 たとえば、夫がパチンコや競馬などの遊興費に使うために作った借金などは、財産分与する必要はありません。 離婚で大丈夫そうだぞ