会計事務所管理ってことは、税金の額がかわるから、仕事用か寄付か、私用か確認されることになって

私用で逃れたとしても、本人宛に請求書がなけりゃ「支払い」ではなく、「贈与」扱いになるから、贈与税で確認されるってこと?

直前まで知らんかったは無理がねえか?
外堀が埋まりすぎとる