>>115
法律とか詳しくなさそうだね君

接客の様態を一定備える業務において、その契約には
「利用者が期待している最低限度の業務遂行」というものが高裁の判例で認定されてるわけ
んで、普通飲食店では「店員が酒飲んで泥酔して作ってることを想定している」なんてことはないわけで、その場合契約は無効になるの
信義則の原則に絡んでくる重要判例だから学んでおいたほうがいいよ