ラーメン二郎歌舞伎町さん、店員が酒飲んで作ってることがバレて大炎上kmjwjwjxjwk
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>>144
うんこして手洗わないとかダメなんだよ
例え料理に細菌がついてなく完璧な料理だったとしてもバレたら返金対応しないと訴えられる
とにかく客が日常で想定してないことをやってバレたらダメ >>148
うんだから
うんこ云々はそれは衛生的じゃない物を提供されてるのだから不当なサービスを受けたという事になるけど
単に酒飲んでるだけじゃ「注文と違うもの出された」「不潔な料理出された」「会計で騙された」とはならないから契約は最低限履行されてるよね >>147
店員が飲んでる証拠ないのにこういうスレになってるじゃないか 勤務時間中の飲酒は「職務専念義務」「誠実労働義務」に違反
勤務時間中に、飲酒をすることは、飲酒行為自体が職務専念義務や誠実労働義務に違反します。
そのため、テレワーク中の飲酒を理由に懲戒処分を行うことは可能です 別にそのくらいええがな 美味しい料理提供してもらうのが目的なんやろ >>151
勤務中 飲酒
でググったら上3つは「勤務中の飲酒は法律違反ではない」って出てくるのに
4つ目のサイトのそれ持ってくるのはセコいよね >>150
別にどうでも良くね?
一杯千円程度のラーメン屋にごちゃごちゃ言うほどの事か? >>152
歌舞伎町は何年も行ってないけど美味くないよ >>159
税金コーヒーでキレてる奴と同じ類の奴やろ 味オンチの豚共を相手に餌をやり続ける仕事とかシラフじゃ出来ないんやろな >>149
客は店員が飲酒して泥酔状態で料理を作るのを想定してないから契約は無効になるよ
何かのミスや唾が入ったり酒が入ったりする可能性を否定できないからね
とにかく客が通常想定してないことをするのはダメ >>38
あの、バーテンダーは通常業務として、例えばテイスティングや接客様態において利用者と飲食を共にすることがあることが判例で認められてます
業務中の飲酒を理由に解雇されたバーテンダーが不当解雇だと訴えてそれが認められた2016年の築地裁判とか知らんの? >>162
勝手に飲酒=泥酔と定義するのは変だよね 昔蒲田の二郎(ラーメン大)に行ったら
店員が一食作るたびにリアルタンクがぶ飲みしてたなあ >>164
ある程度3手先までのレスが想定できるから置き論破させていただくけど
酒ガバガバ飲んでます!でも泥酔してないからセーフ!は法律では通用しないよ >>167
法律の何条に仕事中の飲酒はダメなんてあるんや? 接客を売りにしてたらあかんけどそういう店ちゃうしええやろ >>139
>>117を読んでね
貨幣経済として金銭を受領している以上「俺の店だから何してもいいだろ!」は通用しないの >>163
バーテンダーは業務中に飲酒をする職業というのは公知であり飲酒を理由に(業務に専念できない等の理由で)解雇するのは不当というのと
シェフが飲酒しながら料理を作るのは不当か
は似てるけど別問題だよね 築地に板前もホールも
客より早いペースで呑み続けてる寿司屋あるで >>167
法律に泥酔の定義なんて書いてないでしょ >>167
問題になるのは実際に最低限度のサービスを提供できていたかどうかだよね >>175
泥酔という文言につっかかってるようだけど本質は
「金払ったのに店員が酒飲んで料理してる」ことを客側は日常から想定していますか?
していませんね
ってことだからね まだマシやろ
平成中期ぐらいまで店員が厨房の中でヤニ吸ってて、客が来たら吸い殻そのまま床にポイして足でグジグジ踏んで消火とか当たり前やったぞ >>178
これ以上評判落ちる事も無いか当たり前だよな >>180
最近の奴らは気にしすぎなんよね
そんなんだからひ弱なんだよ >>117
この期待している最低限度の業務遂行って
「私はサービス提供者が〇〇という状態であることを期待します」じゃないよね
「私は〇〇というサービスが提供される事を期待します」だよね >>171
じゃあ客が調理場のマスターにあげるコップ酒はあかん?
よく飲み屋で有ることやん >>179
一般的に飲食店に期待されているのはサービス提供者の状態じゃなくてサービスの状態だよね
シェフが風邪気味でちょっと朦朧としてたから契約違反とはならない >>121
いや、昭和の頃から寿司屋でタバコ吸いながら寿司握るのは相当やばい店だけだぞ
ラーメン屋は割と普通だな 法律語るならせめてこれに沿った似た様な判例持ってくるのがええやろ 街中華でタバコや酒やりながら作ってても全く気にならんわ
ましてや二郎やぞ二郎 これで法律違反になるとしたら店主が酔っ払ってたせいでラーメンじゃなくカレーが出てきたとかいつもと違ってラーメンが伸びきっててクソ不味かったとかチャーシューじゃなく骨が入ってたとかやろ
いつものラーメンが出てくるのならなんの問題もない >>186
正常な判断能力の低下を伴って提供されたサービスは契約が無効になるよ >>195
実際に契約した物と相違ない物が提供されたなら無効にならないよ >>198
例えばマッサージ店で施術者が朦朧としてて手順通りの満足なマッサージを受けれなかったなら契約違反だけど
朦朧としてても手順通りの十分な力でマッサージを受けてたなら契約は遂行されてるから文句言えないよ 最高裁の判例って憲法違反に関わる内容かどうかじゃ無ければ差し戻しみたいなイメージ このスレはアル中が多いね
酒で他人に迷惑かけずにひっそり中毒になっとけよ 擁護してる奴は二郎とかいうゴミ飯有り難っているマリアージュなやつ >>198
酒グビグビ飲んで泥酔状態で料理作ってるなんて客は通常とてもじゃないが想定してない
そんな状態で作った料理を出したなら出来は関係なく求められたら返金対応しないとダメ >>206
飲酒=泥酔って勝手に定義するのはおかしいよねって話はさっきしたよね
後段は「期待される業務」とは「サービス提供者の状態である」というのを前提にしたトートロジーだよね こんなんで盗撮してる奴とかレビューブツクサ投稿する評論家のほうがキモい
山の中にいれば良いのに ほんまに店員が飲んでるならここに置かないと思うわ
常習的に飲んでるなら普通三ツ矢サイダーのペットボトルにストロング詰め替えるよね >>214
まぁお前みたいな人間もどきにはピッタリかもなw >>209
だから酒ガバガバ飲んでます!でも泥酔してないからセーフ!は法律では通用しないの 🤓🤳あっストゼロ飲んでやがるカシャッ
🤓💦食べきれませんでした >>216
うんだから泥酔の定義も飲酒を禁止するのも法律には書いてないからね
飲食店で期待されるサービスとは契約した商品を衛生的に提供する以外に無いよ コックが酩酊してようが返金なんて通らんだろ
どこの何条に書いてあるわけ?それ >>218
シェフが風邪気味で意識朦朧としてた時に問題になるのは実際にサービスが提供できる状態であったかどうかであって
風邪引いてたから契約違反とはならない >>216
なんの法律で通用しないの?
ハッキリ答えてよ 法律がんばって連投してるのに
ただ糞キモいとか言われてて草 ワイそんな法律聞いたこと無いなあ
何条を援用すればコックやスタッフが酩酊状態なら返金が通りますって解釈できるン?
具体的な数字でズバッと頼むわ、それ以外は”思い込み”やで お寿司やさんとかいったら客が酒ご馳走したりするやん。あれも叩くの? 二郎なんか食ってるやつに味わかるわけないから何でもいいだろ 公務員や国会議員ならともかく、飲食店は民家企業だし
法律違反しない限り何でもありでしょ🥺 >>229
刑法27条って執行猶予についてなんやが
せめて民法やろ 答えられなくなってID:MqSGm9D50は逃亡したな 酒作ってる杜氏は味見かねて酒飲みながら作ってるやろ そもそもの話提供された商品の状態に差異があるので返金通すって法律すら無いと思うんやが スナックのママで「わたしおつまみ作るからお酒は飲めないから」
言ってる奴いるか?w 動画見たらチューハイの缶が置いてあるだけやん
これじゃ中身が酒なのか空なのかすらわからんし仕事中に飲んでるかどうかも判別出来ないし仕事中に飲酒してる断定してええんか?
これ訴えられる可能性あるやろ いいだろ
飲み屋なんてむしろおごるから飲め飲めって店主が飲まされるぞ これ叩いてるのって普段チェーン店とかしかいかないチー牛なんじゃね 法律云々は本当に極限まで揉めた時の話であって
それは歩行者がクルマ来てない道路で信号赤で渡ってもいいですか
→いや信号守ってくださいね 道交法違反なりますみたいな話 >>238
何を言ってるんだ?
法律に書いてないなら自由
法治国家なのだから まあ仕事の意識は低いかもなって感じちゃあnんっ!! >>218
接客の様態を一定備える業務において、その契約には
「利用者が期待している最低限度の業務遂行」というものが高裁の判例で認定されてるの
普通飲食店では「店員が酒飲んで泥酔して作ってることを想定している」なんてことはないわけで、その場合契約は無効になる
信義則の原則に絡んでくる重要判例 右から出てくる手に持ってるのが酒かと思って繰り返し見てたらカウンター上やんけ😨 >>242
はえー!
おめー頭いいんやな!
お前がこれからなんGのトップな >>242
で何条に書いてあんの
その判例ってどこでソース見れる?検討したいから見せてよ >>242
うんだから
その「期待される最低限度の業務」で期待されてるのはサービス提供者の状態じゃなくて
サービスそのものの状態だよね?って話をしたよね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています