>>246

信義則(信義誠実の原則)とは、 社会の一員として、互いに相手方の信頼を裏切らないように、誠意をもって行動しなければならないという原則 をいいます。 民法は基本原則の一つとして、信義則、すなわち「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」 と定めています(1条2項)。