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大会社(だいがいしゃ)とは、日本の会社法上の概念で、株式会社の一種。会社法2条6号により定義される。
なお、公認会計士法第24条の2に定める「大会社等」とは異なる。また、税法上の「大規模法人」(資本金1億円超)とも異なる。

大会社とは、最終事業年度(2条24号)にかかる貸借対照表上、以下のいずれかの要件を充たす株式会社をいう。
資本金として計上した額が5億円以上
負債として計上した額の合計額が200億円以上