>>173
すげーな
この弁護士事務所の人にも教えてあげた方が良いんじゃない?



建造物侵入罪とは、正当な理由なしに住居以外の他人の建造物や艦船に入り込む犯罪です(刑法130条前段)。 たとえば窃盗目的で倉庫やスーパーマーケットに入り込んだり、盗撮目的で施設に入り込んで女子トイレにカメラを仕掛けたりしたら、建造物侵入罪が成立します。

https://www.gunma-keiji.com/juukyoshinnyu/