>>347
とはいえ、もらったものなら贈与税を払ってるはずなんだよな
しかし借りただけということにしたら贈与税は発生しない。

つまり贈与税に関する取り決めをせずどちらも贈与税を払ってなければ二人の間では貸した、投資したという扱いと解釈するのが妥当なんじゃないかな。

まあそうすると税務署は実態が大切ですとか言うんだろうけどさ
こう解釈する事で貸したもらったの水掛け論を「贈与税払わなかった頂きまん」が懲罰される形で不正義なく解決できる気がする