>>345
憲法やで

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

>責任を負う
>、最大の尊重を必要とする

>>357
この件も、この件以外でもつってんだよ
口頭じゃ曖昧になるから契約書が存在する
口頭よりは契約書合った方がずっと齟齬が生まれにくい
だから契約書って文化が存在する

齟齬が完璧に排除されないなら契約書は意味ないてその主張は斬新だわ
少しでもそういうの減らせるなら意味あるだろうに