そもそもの法の立て付けの話なら裁く為じゃなくて守る為にあるんだってだけの話やろ
権利やルールってのは尊重されたり守る為に決められてるのであってそれを侵害されたり破られたりした時の話はあくまで2次的なものやろ
条文の構成も大体の場合そうなってるやろ